MIT License、Apache License 2.0 についてのメモ
OSS でよくみるMIT, Apache License 2.0 の意味がよくわからなかったので調べたことをメモ。
日本語でオープンソースライセンスについて書かれた資料は、 IPA(情報処理推進機構)が提供している物が分かりやすい。
OSSライセンス関連情報:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構
この中で、各ライセンスの比較は以下の資料にまとまっている。(AGPLv3, EUPL, BSD License, Apache License 2.0, MIT License, OpenSSL License などについて記載あり)
OSSライセンスの比較、利用動向および係争に関する調査:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構
資料の中で「ライセンシ」「ライセンサ」という単語が登場するが、意味は以下である。
MIT, Apache License 2.0 をみてみると
MIT License
IPA の資料から抜粋。
Apache License 2.0
IPA の資料から抜粋。
・ライセンシは、OSS を配布する際、ライセンス本⽂を提供しなければならない。
・ ライセンシは、OSS をソースコード形式で配布する際、著作権・特許・商標・帰属63についての告知を添付しなければならない。
・ ライセンシは、OSS に改変を加えて配布する際、改変を加えた事実を分かりやすく告知しなければならない。
・ ライセンシは、オリジナル OSS の NOTICE ファイルに帰属告知が含まれている場合、配布する OSS に同告知を含めなければならない。
・ ライセンサは、配布する OSS に⾃⾝の特許が含まれる場合、ライセンシに対して当該特許を無償でライセンス付与しなければならない。
・ ライセンシが誰かを特許侵害で訴えた場合、ライセンサがライセンシに与えていた特許ライセンスは失効することになる。
・ ライセンサは、配布する OSS に関して、いかなる保証も提供しない。
・ ライセンサは、配布した OSS が引き起こす損害に対して、⼀切の責任を持たない。
MIT はとてもシンプル。ライセンス文章も短い。
Apache License 2.0 はライセンシが改変した時の記載があったり、特許の扱いが決められたり、ランセンサとライセンシの権利を細かく保証している印象がある。