【SwiftUI】背景タッチで TextField のキーボードを閉じる
👆こんな感じに。
サンプルコードは以下。
Xcode で "Unable to boot the Simulator" が発生してシミュレータが起動しない
以下の Xcode が入っている環境(プロジェクトにより使用する Xcode のバージョンを切り替えしている)で
Xcode 11.2.1 のアップデートがあったのでこれを取り込んだ。
(これが原因かどうか分からないが)
その後 Xcode 10.1 の方のシミュレータが起動できなくなり、困った。
Xcode でアプリをシミュレータ実行しようとすると以下のエラーダイアログが表示される。
Unable to boot the Simulator.
この現象の解決に至った手順をメモする。
シミュレータのリセット
現在使用しているシミュレータをキレイにリセットしてみる。(シミュレータに保存されているデータも含め、シミュレータが全て削除されることに注意)
まずは xcode-select --print-path
で Xcode 10.1 の方が選択されているか、改めて確認。
次に、現在起動しているシミュレータをシャットダウンする。
$ xcrun simctl shutdown all
最後に、すべてのシミュレータを削除する。
$ xcrun simctl delete $(xcrun simctl list | grep -o '[0-9A-F]\{8\}-[0-9A-F]\{4\}-[0-9A-F]\{4\}-[0-9A-F]\{4\}-[0-9A-F]\{12\}' | xargs) $ xcrun simctl delete unavailable
Xcode から選択できるシミュレータが一つもなくなったので、手動でシミュレータを追加して、アプリ実行を試してみる。
・・・しかし結果は変わらず、起動しなかった。
tmp フォルダの作りなおし
私の環境はこの対応をしたことでシミュレータが起動するようになった。
以下のコマンドで private/tmp
を作りなおし。
$ sudo mkdir /private/tmp $ sudo chmod 1777 /private/tmp
このあと、シミュレータ実行は無事成功した。
参考
所得税と復興特別所得税の計算
参考
所得税
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されています。 課税される所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
所得税 = ( 課税所得 * 所得税の税率 ) - 所得税の控除額
復興特別所得税
平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。
復興特別所得税 = 所得税 * 2.1%
計算例
課税所得が500万円の場合
572,500 = (5,000,000 * 0.2) - 427,500
復興特別所得税は 12,022円になる
12,022 = (572,500 * 0.021)
所得と所得控除
所得控除の一覧
- 給与所得控除(給与所得者のみが対象)
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 障害者控除
- 寡婦控除・寡夫控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
1. 給与所得控除
給与所得にかかわる控除。 給与所得者は「給与所得控除」された給与所得に、これ以下の控除を適用する。
給与所得 = 給与収入 - 給与所得控除
平成29年分~令和元年分
給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
1,800,000円超 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 2,200,000円(上限) |
令和2年分以降
給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40%-100,000円 550,000円に満たない場合には、550,000円 |
1,800,000円超 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,000円超 8,500,000円以下 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,000円超 | 1,950,000円(上限) |
2. 雑費控除
No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
控除の金額
次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
- (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
- (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
認められる原因
次のいずれかの原因が対象(詐欺や恐喝は含まれない)
- 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
- 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
3. 医療費控除
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
対象となる医療費
- 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
控除の金額
控除の金額 = (実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額) - 10万円
10万円の部分は、その年の「総所得金額等」が200万円未満の人は「「総所得金額等」の5%になります。
例)医療費20万円 保険金0円
控除の金額は10万円になる
10 = (20 - 0) - 10
例)医療費20万円 保険金5万円
控除の金額は5万円になる
5 = (20 - 5) - 10
例)医療費20万円 保険金0円 総所得金額等が100万円
控除の金額は15万円になる
15 = (20 - 0) - (100 * 0.05)
4. 社会保険料控除
納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
5. 小規模企業共済等掛金控除
納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられます。これを小規模企業共済等掛金控除といいます。
控除できる掛金は以下
- 小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金
- 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金(iDeCo)
- 地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金
6. 生命保険料控除
納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。
7. 地震保険料控除
納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。
「地震」という名前が付いているが、実際は火災や自然災害などの損害保険も含む。
詳しくは以下のページを参照。
8. 寄附金控除
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。
9. 障害者控除
納税者自身、同一生計配偶者(注)又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。 なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。
障害者控除の金額
区分 | 控除額 |
---|---|
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
障害者控除の対象となる人の範囲
対象 | 区分 |
---|---|
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人 | 特別障害者 |
知的障害者 | 障害者 |
知的障害者(重度と判定された人) | 特別障害者 |
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 | 障害者 |
精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人 | 特別障害者 |
身体障害者手帳の交付を受けている人 | 障害者 |
身体障害者手帳(1級・2級)の交付を受けている人 | 特別障害者 |
戦傷病者手帳の交付を受けている人 | 障害者 |
戦傷病者手帳の交付を受けている人(恩給法に定める特別項症から第3項症までの人) | 特別障害者 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人 | 特別障害者 |
その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人 | 特別障害者 |
10. 寡婦控除・寡夫控除
11. 勤労学生控除
納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを勤労学生控除といいます。
12. 配偶者控除
「配偶者特別控除」と似通っているが単純に区別すると
上記にある「38万円」は令和2年分以降は「48万円」になることに注意
控除対象配偶者となる人の範囲
平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
- (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
13. 配偶者特別控除
配偶者に38万円(令和2年分以降は48万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。 なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
14. 扶養控除
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
扶養親族に該当する人の範囲
- 配偶者以外の親族
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
- (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
15. 基礎控除
確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つに基礎控除があります。 基礎控除は、ほかの所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、一律に適用されます。
令和1年分までの基礎控除の額は38万円
令和2年分以降の基礎控除については以下。
個人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
進行方向別通行区分の曲がまとまってる所
所得の一覧
正しくね 申告しよう 課税所得
資料
所得の種類
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
1. 利子所得
利子所得とは、預貯金及び公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
2. 配当取得
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける剰余金や、利益の配当、剰余金の分配、投資法人からの金銭の分配又は投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
3. 不動産所得
不動産所得とは、次の(1)から(3)までの所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。
(1) 土地や建物などの不動産の貸付け (2) 地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け (3) 船舶や航空機の貸付け
4. 事業所得
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。 ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。
5. 給与所得
給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
- No.1400 給与所得
- 給与所得 = 給与収入 - 給与所得控除
6. 退職所得
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。 また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。
7. 山林所得
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。 また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。
8. 譲渡所得
譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。 ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。
9. 一時所得
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。 この所得には、次のようなものがあります。
(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。) (2) 競馬や競輪の払戻金 (3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等 (4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。) (5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
10. 雑所得
雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
映画『マッドマックス 怒りのデスロード』の感想
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名作マッドマックス2の流れを組む続編。 アカデミー賞6部門受賞している評価の高い作品。
マッドマックス2のような面白さを期待してみたが、個人的には残念だった。
わたしがマッドマックス2で良いと思った点は
- 感情を失った主人公(マックス)の視点で描かれる、殺伐とした核戦争後の世界
- あらゆる文明が破壊された荒涼とした砂漠の大地
- 生産手段のないガソリン、銃弾が貴重品
- ならずもののモヒカン略奪集団と、農耕とガソリン生産で暮らす村の対比
だが、今作のテイストはこれとは違って、ひとことでいうと「クレイジー」。マッドマックス2のモヒカン集団をもっとイっちゃってる感じにして、そこの面白さを追求しているように感じる。ガソリン、銃弾は使いまくりである。
マッドマックス2の悲しげな世界観とは、違う。しかし、まったく違う映画として観た場合は、これはクレイジー過ぎて面白い映画だと思う。
どちらかというと、マッドマックス3の奇抜な設定、世界観にテイストは近いかもしれない。
・・・マッドマックスという映画は、シリーズを並べてみたとき、それぞれの映画の方向性が全然違って、なかなか稀有なタイトルですなあ。。