非税理士が申告書などを作成するソフトを開発、販売することは禁止されているか?
税理士の業務は、独占業務なので、非税理士が事務をすると違法になる場合がある。
では、ソフトウェア・アプリで税理士に関連したものを開発するとどうなるのか?
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/ihan/qa02.htm
問2-3 他人の求めに応じ、業として、申告書等の作成ソフトを開発又は販売することは、非税理士により行うことが禁止されている税理士業務に該当しますか。 答 非税理士が申告書等の作成ソフトを開発又は販売することは、非税理士により行うことが禁止されている税理士業務のいずれにも該当しません(問2-1参照)。 【参考法令等】
法第2条、第52条
大丈夫そうである。